団体概要
名称: 獣医脳神経脊椎外科研究会 Society of Spinal and Neurosurgery in Vetaerinary
会長: 井尻 篤木(日本動物脳神経脊椎センター・院長)
設立趣旨: 獣医学における脳神経脊椎外科の知識および技術の向上を目指し、獣医学の発展に寄与する
所在地: 〒572-0811 大阪府寝屋川市楠根南町34-18 株式会社ウィールクラフト内
役員一覧
会 長: 井尻 篤木(日本動物脳神経脊椎センター)
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監 事: 林屋 牧男(林屋動物診療室総合医療センター)
獣医脳神経脊椎外科研究会 会則
第1章 名称,目的,および事業
- 第1条 本会は獣医脳神経脊椎外科研究会(Society of Spinal and Neurosurgery in Vetaerinary)と称する。
- 第2条 本会の事務所は、大阪府寝屋川市に置く。
- 第3条 本会は獣医学における脳神経脊椎外科の知識および技術の向上を目指し、もって獣医学の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、学術集会、セミナー・講習会の開催
2、機関誌その他の刊行物の発行
3、共同調査研究
4、内外諸学会との交流
5、その他必要と認める事業
第2章 会員
- 第5条 本会会員は次の5種類とする。
1、正会員 所定の手続きを経て入会した個人
2、勤務会員 所定の手続きを経て入会した個人の内、動物病院および研究機関に勤務する者
3、学生会員 学部および大学院の学生
4、賛助会員 本会の趣旨に賛同し、賛助会費を納入する個人または団体
5、名誉会員 永年本会の発展に寄与した会員のうち会長の推薦により総会の承認を経た者
- 第6条 本会に入会を希望する者はオンラインシステムにより入会を申し込み、理事会の承認をもって入会とする。
- 第7条 本会会員は次の諸項について権利を有する。
1、機関誌の配布を受ける
2、本会出版物の会員価格での購入
3、本会主催の各種集会への出席と研究発表
4、前項のほか、賛助会員については、学術集会、セミナー・講習会に係る出展または広告掲載に際して、特典を受けることができる。
- 第8条 本会会員で退会しようとする者は、その旨を本会事務所に通知し、もし会費に未納がある場合にはこれを完納しなければならない。
- 第9条 本会会員で会費の滞納が1年以上にわたるときは、一部の会員特典を停止し、かつ会員の権利の行使を停止する。
2、滞納が2年以上わたる時は退会したものとみなす。その者が再び入会を希望するときは、前の滞納会費を全納しなければならない。
3、会員が本会の活動を妨げ、あるいは会の名誉を著しく毀損したと認められる場合、理事会にはかり、理事会の議を経て除名することができる。
第3章 役員
- 第10条 本会に次の役員を置く。
(1)、会長 1名
(2)、理事 7名以内
(3)、監事 2名以内
2、会長、理事、監事は正会員または名誉会員の中から選出する。
3、役員の選任は別に定める規定による。
- 第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する。理事は庶務、会計、出版、渉外、企画、 広報などに関する会務を分掌する。監事は本会の会計を監査する。
2、役員は年度ごとに会務について報告しなければならない。
3、会長に差し支えあるときは会長代理を置き、その職務を代行させることができる。会長代理は理事会の承認により選出されるものとする。理事に差し支えあるときは、会長が理事会の議を経て代理をおくことができる。
- 第12条 役員の任期は、3年間とする。
2、役員の再任は妨げない。
3、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議
- 第13条 総会は正会員によって構成される。総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集する。
2、総会においては次の事項を審議し、承認または議決する。
(1)、事業報告および収支決算
(2)、役員の人事
(3)、会則の改正
(4)、その他理事会が必要と認めた事項
- 第14条 総会は毎年1回、原則として12月に開催するものとする。総会の運営方法ならびに臨時総会開催については、別に定めるところによる。
- 第15条 理事会は本会の運営の執行機関であり、会長と理事により構成され随時会長がこれを召集する。
2、会長は必要と認めた者を理事会に出席させることができる。
第5章 機関誌
- 第16条 本会は機関誌を刊行する。機関誌の編集ならびに機関誌への投稿に関しては別に定める。機関誌は当面デジタルコンテンツとして制作し電子的に配布するものとする。
第6章 会計
- 第17条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。会費については別に定める。
- 第18条 本会の会計年度は毎年1月1日にはじまり12月31日をもって終わる。
- 第19条 正会員、勤務会員、学生会員、および賛助会員は各会計年度の会費を会計年度の末日までに納付するものとする。一旦納入された会費は一切返還しない。
第7章 雑則
- 第20条 本会は必要に応じて特定の事項に関する委員会を置くことができる。委員会に関する規定は別に設ける。
付則
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1、本会則は平成28年(2016年)10月1日から施行する。
2、本会則を改正するには、理事会の議を経て総会に付議し、出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
3、当研究会の事務局は、株式会社ウィールクラフト内(〒572-0811 大阪府寝屋川市楠根南町34-18)に置く。
会則
会費規程
- 第1条 会員の会費は年額、正会員12,000円、勤務会員8,000円、学生会員3,000円とする。但し学生は学部学生・大学院生に限られ、学生会員として登録するには在学を証明する書類を必要とする。
- 第2条 賛助会員の会費は年額100,000円とする。
- 第3条 名誉会員は会費の納入を必要としない。
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